あなたの大切な遺言書を守ります
《想活》

あなたの大切な遺言書を守ります

 終活という言葉を耳にすることが多くなった昨今、遺産相続のことで家族や親族が争うことがないよう、遺言書を作成する方が増えています。相続では、残された遺族が、話合いをして財産を受け継ぐことが多いですが、話合いがまとまらない、疎遠になった親族との話合いも必要など、相続がスムーズにいかないケースも少なくありません。自分の死後、財産を誰に渡すか、誰に引き継いでほしいかを、遺言書として示しておくことも大切になってきていると感じます。

 遺言の種類には、主に公正証書遺言と自筆証書遺言があります。公正証書遺言は、公証人の関与の下で遺言書を作成しますが、自筆証書遺言は、御自身で内容を考えて自書する遺言書です。自筆証書遺言は、自由に書くことができる反面、形式不備によって無効となったり、紛失・改ざんのおそれがあるなどのリスクが発生します。加えて、御自身で保管する自筆証書遺言書は、家庭裁判所で検認を受けないと、遺言の内容を実現することができません。

 法務局では、「自筆証書遺言書保管制度」に基づき、遺言書の形式的な不備をチェックした上で遺言書をお預かりし、遺言者の死亡後、原本は50年間、画像記録は150年間保管します。法務局に遺言書を預けると、家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。また、遺言者が指定した方に、遺言書を預けていることを知らせてもらえるなど、自筆証書遺言を利活用しやすい環境が整っています。

 遺言を残すことは、決して特別なことではありません。保有する財産の多寡にかかわらず、誰でも自由に書くことができます。また、遺言書には、財産の行き先だけでなく、今までお世話になった方への感謝の気持ちや、家族に対する願いなども書き残しておくことができます。あなたの大切な財産の行き先と、お世話になった方への感謝の気持ちを遺言書にしたためてみませんか。

盛岡地方法務局 供託課

住所
盛岡市盛岡駅西通1丁目9番15号
盛岡第2合同庁舎
開庁時間
8:30〜17:15
閉庁日
土・日・祝日
連絡先
019-624-9857(直)
県内の保管所
盛岡地方法務局・花巻支局
二戸支局・宮古支局・水沢支局
Web
公式サイト

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